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IKEDA隊長コラム

改正宅建業法編/住宅を購入してリフォーム・リノベーション−の続きVOL3

中古住宅を購入方してリフォーム・リノベーション−の続きVOL3「改正宅建業法編」です。

 

平成30年4月1日に改正宅建業法により新たな制度がはじまります。

 

この制度は中古住宅購入者には要注目です!。

 

簡単に言うと、媒介契約(売買契約)の締結時に依頼主に対して建物の状況調査(インスペクション)の

意向を確認して斡旋することを宅建業者に義務付ける。といったもので、選定した物件(中古住宅)の

インスペクションしますか?と言うことを確認することが義務付けられたということですね。

 

分かりやすくいうと、今まででしたら中古住宅を購入しようとした人の自己判断、いわゆるリスクで物件判断

していたものが、これからは、法律的に宅建士が依頼主の意向を確認して建物調査を斡旋するということにな

ります。いわゆる、「雨漏りがあります」「外壁のひび割れがあります」など、第三者が確認して建物の状況

を報告してくれる仕組みです。

 

ただ、斡旋なので状況を調査することが義務付けられたわけではないのと、調査が隅々まで全て確認できるわけ

では無いことから、瑕疵物件であるかの判断では無いことを知って置く必要があります。でも、第三者の調査

が行われることで、素人目に分からない部分が目に見えるようになるかも知れませんし、近年、既存住宅瑕疵保険

の制度が整っていますから、制度の利用できる物件については安心材料の一つになることでしょう。

併せて、売主、買い主に斡旋への説明義務により、中古住宅の売買がより円滑、安心なものになってきますね。

 

*この建物状況調査をするのが建物状況調査技術者と位置づけられました。(建築士資格者のみ)

 

下の図は国が示した概要フローからの切り抜きです。

 

 

 

以下は閣議決定された内容の一部です。ご参考までに

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1.概要

既存住宅の安心な取引環境の整備を図る ため、建物状況調査(インスペクション)の活用等を内容とする

宅地建物取引業法の一部を 改正する法律が成立して平成28年6月3日に公布されました。 本法律において

建物状況調査(インスペクション)関係の規定について

 

(1)建物状況調査(インスペクション)に関する規定の施行期日を平成30年4月1日とりなりました。

 

宅地建物取引業者に対し、以下の 事項を義務付け。

 

①媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面 の交付

②買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明

③売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した 書面の交付

 

 

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という事で、この様な新たにはじまる制度に対しておかにわグループでも準備をすでに整えております。

また、法律的には制度は来年から施行されますが、おかにわグループでは、既に中古住宅の売買時に

インスペクションを行ったり、中古住宅の瑕疵保険(既存住宅瑕疵保険)を付保したりしています。

詳しくお聞きになりたい方は弊社、または隊長の相談箱へ(下のオレンジボタン)お問いかけくださいね。

 

 

 

隊長