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2016.10.21贈与の話 その5
贈与の話 その5です。
その3、4では暦年課税の一般贈与財産と特例贈与財産の計算方法について書きました。
では、両方ある場合はどうでしょう?
例えば、配偶者から100万(一般贈与財産)、両親から400万(特例贈与財産)の合計500万贈与を受けた場合です。
この場合、ちょっと計算方法が面倒になります。
①まず500万全てを一般税率で計算して、そのうちに一般贈与財産の占める割合分を計算します。
(500万-110万)×20%-25万=53万
53万×100万/500万=10.6万
②次に500万全てを特例税率で計算して、そのうちに特例贈与財産の占める割合分を計算します。
(500万-110万)×15%-10万=48.5万
48.5万×400万/500万=38.8万
③①と②を合計します
10.6万+38.8万=49.4万
どうです?ちょっと面倒でしたよね。
ここまでが、贈与税暦年課税の基本です。
次回は、贈与以外の話になるかもです。
豊村