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2016.10.28おうちとお金の話 その11
お久しぶりの「おうちとお金の話」その11です。
今回は支払方法についてです。
家はとても大きな買い物です。当然金額も大きくなります。
では、その支払い方はどのようになるでしょう?
土地や分譲住宅・中古住宅・マンションの場合は、割合単純です。
まず、売買契約を交わすときに、契約金(手付金)として売買代金の一部を支払います。
その金額はその売主が不動産会社の場合、その上限(売買代金の2割以内)のみが決まっていますが、売主が不動産会社以外の場合は特に制限はありません。
(この手付金については、後日さらに詳しく説明します。)
では、相場としてはいくらぐらいかというと、100万円というのが多いです。
他には、代金の10~20%とされることがあります。
だいたいこれぐらいを目安にしましょう。
手付金を支払ったら、引き渡しの時にその残額を支払うことになります。
時々、手付金と契約金が別のものと考えられている場合があるのですが、基本的には同じものです。
まれに、手付金10万・契約金100万(うち10万は手付金より充当)などのように、契約前に物件を押さえるために購入意思表明としてお金を払い、後日正式契約というものもありますが、手付金は契約金に充当されることになります。
注文住宅の場合は次回に。
豊村