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2016.11.18おうちとお金の話 その14
連投します。
このところ支払方法について書いてきましたが、契約金という言葉が何度か出てきました。
そもそもこの契約金とは、どのような性格のものでしょう?
まずは分譲住宅・中古住宅の購入時の契約金です。
契約金とは、「この家を買います」という意思表示です。
順調にいけば、引渡時に残金を支払い、晴れてその家は自分のものとなります。
この契約金、決して安い金額ではありません。なぜでしょう?
それは、「契約をしたからには、必ず買ってくださいね・売ってくださいね」という意志が込められています。
ですから、契約書をよく見ると、売主・買主の都合で契約解除をした場合には、ペナルティが課されることになっています。
買主の都合で契約を解除した場合、売主からすると、利益を得られなくなるばかりでなく、他に購入をしたいという人がいたかもしれないのに、そのチャンスを逃してしまうということにもなります。
従いまして、ペナルティとして契約金放棄となり、契約金は返還されないという事になります。
売主の都合で契約を解除した場合ですが、買主の購入意思が蔑ろにされてしまうことになります。
従いまして、ペナルティとして契約金返還だけでなく、その契約金と同額を上乗せして支払う、いわゆる倍返しをすることになります。
ただし、この契約解除にはローン特約というものがついてたりします。
買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関の審査に通らずローンが組めず、契約解除になる時があります。この場合はペナルティは発生せず、契約金は全額返還されることになります。
家を購入する場合、絶対にこの家が欲しいと思えるまでは、安易に契約しないようにしましょうね。
豊村