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2016.12.04贈与の話 その6
贈与の話 その6です。
今回は贈与税の特例「住宅取得等資金贈与の非課税」についてです。
前回まででも書きましたが、贈与税には年間110万までの基礎控除があります。
つまり年間110万までは贈与を受けても非課税という訳です。
住宅等の取得については多額の資金が必要です。その資金には自分の貯蓄や住宅ローンの他に、親から贈与を受ける場合があります。
ですが、その贈与について贈与税を課すのは厳しすぎますので、一定の非課税枠が設けられています。
それが、住宅取得等資金贈与の非課税です。
こんな感じ。
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日~平成32年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
詳しい内容は、次回以降に書いていきます。
豊村