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2016.12.10贈与の話 その7
贈与の話 その7です。
前回書いた「住宅取得等資金贈与の非課税」について、もう少し詳しく書いていきます。
住宅取得等資金贈与の非課税とは、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)から、子や孫が住宅取得のために充てる資金の贈与を受けた場合、一定の要件に該当する場合には、前回記載した金額までについては、贈与税を課さないという制度です。
一定の要件は次の通り
受贈者(贈与を受ける人)
・贈与を受けた時日本国内に住んでいる。
・贈与者の直系卑属(子や孫)であること。
・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
・贈与を受けた年の合計所得金額が、2000万円以下であること。
住宅の要件
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに家屋の新築・取得・増改築等の支払いに充てて、
その住宅を取得し住んでいる(又は住むことが確実であること)
・登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
・床面積の2分の1以上が居住用であること。
・中古住宅については次の要件を満たすこと。
①25年以内に建築された耐火建築物
②20年以内に建築された耐火建築物以外の建築物
③一定の耐震基準を満たしていること。
・増改築の場合、工事の費用が100万円以上であること。
非課税の金額は、平成32年3月31日までに住宅用家屋の取得等にかかる契約を締結した場合、
良質な住宅用家屋の場合1200万円、それ以外の住宅用家屋の場合700万円となります。(消費税が8%の場合)
次回以降は、この制度を受けるためのポイントについて、書いていきたいと思います。
豊村