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2016.12.16贈与の話 その8
贈与の話 その8です。
今回は、住宅取得等資金贈与の非課税を受ける場合のポイントを挙げていきます。
・受贈者の要件の「直系卑属であること」ですが、これは簡単にいうと、お金を出してくれる人と血が繋がっている「子」や「孫」という事です。
例えば、Aさんの娘が家を取得しようとしているので、資金援助を考えているとします。
その家の持分は娘の夫(Aさんから見れば義理の息子)になるとします。
資金の流れは、①「A→娘の夫」又は②「A→娘→娘の夫」となりますね。
①の場合、娘の夫は義理の息子になりますが、血が繋がっているわけではありませんので、非課税を受けることができません。
②の場合も、娘の名義で家を取得しているのではないので、住宅取得等資金に該当せず非課税を受けることができません。
さらに「A→娘」、「娘→娘の夫」と贈与が二回発生してしまうことになってしまいます。(夫婦間の贈与は別の非課税がありますが、それはまた後日)
このケースで非課税を受けるためには、娘にも贈与を受けた金額分だけ持分を持たせる必要があります。そうすれば、贈与を受けたのは直系卑属である娘になりますし、なおかつ住宅取得等資金の贈与を受けたことになります。
実はもう一つ、このケースで非課税を受けることができる方法があります。それは娘の夫がAさんの養子になる事です。
養子になると民法の規定により、法定血族関係が生じ直系卑属となる事ができます。ちなみにAさんと娘との関係は自然血族と言います。
もしAさんが娘夫婦両方に資金援助したら、二人それぞれが住宅取得等資金の非課税を受けることもできます。
実際に養子になるには、相続権が発生したり、それぞれの家族との関係など色々ハードルがあるので、簡単にはいきませんが、方法の一つとして認識していただければと思います。
ただ、養子というのは、実の親と縁が切れるのではなく、親が増える(実親と養親)ということです。入り婿と違い姓が変わるわけでもありません。
ポイントは次回も続きます。
豊村