スタッフブログ
2017.01.14贈与の話 その11
贈与の話 その11です。
住宅取得等資金贈与の非課税を受ける場合のポイント3つ目です。
今回のポイントは、土地を購入して建物を新築する場合に限ります。したがって、建て替えや分譲住宅やマンションを購入したり、増改築を行う場合は関係ありません。
たとえば、平成29年に土地を購入、平成30年に建物を新築するとします。
この時、土地の購入について贈与を受け非課税の適用をしようとする場合、建物は前回書いたように平成30年3月15日までに屋根がある状態まで工事が進んでいなければなりません。
土地を購入してそこに建物を建てる場合、当然土地購入後でないと建物の設計等はできません。したがって、土地購入後すぐに工事着工とはいかないのです。
ですから、平成29年の早い時期に土地を購入しているのであれば、平成30年3月15日までに屋根がある状態まで工事が進むことは可能ですが、土地の購入が平成29年の10~12月頃ですと、平成30年3月15日までに着工すらしていないこともあり得ます。
結果として、土地の購入の際に受けた贈与については、非課税の適用を受けることができないという事になるのです。
建物の建築代金に充てるための贈与であれば、非課税の適用は受けられるわけですから、土地を購入して建物を新築する際に贈与を受ける場合は、そのタイミングについて十分考慮してくださいね。
豊村