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配偶者控除の見直し その2

先週から始めた配偶者控除の見直しの話ですが、パート、アルバイト等の給与所得の場合を前提として書いていまが、個人で事業をしてる配偶者についても、配偶者控除の適用はあります。その場合所得金額(収入ー経費)が85万以下(以前までは38万)の場合38万円の配偶者控除を受けることができます。

 

パート、アルバイトについて書いた方がわかりやすいと思いますので、これからも、給与所得の場合を前提として書いていきます。

 

今まで、配偶者の給与所得については、103万の壁、106万の壁、130万の壁というのがありました。

 

130万の壁とは、配偶者本人が社会保険に加入しなくてはならなくなる金額です。健康保険料と厚生年金保険料の支払いが発生してしまいます。

 

106万の壁は、2016年10月から始まったのですが、やはり社会保険に加入しなければならくなる金額なのですが、次の要件があります。

 

  • ・勤務時間が週20時間以上
  • ・1ケ月の賃金が8,8万円以上
  • ・勤務時間が1年以上見込まれること
  • ・勤務先の従業員が501人以上であること

 

チェーン店でパート・アルバイトをしてると、これに引っかかってしまうことがあります。

 

最後の103万の壁ですが、これは配偶者控除の全額が受けられるいう事だけではなく、配偶者本人の所得税が0になるという点もあるのです。

 

ちょっと長くなりましたので、続きは来週。

 

豊村