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2017.03.17配偶者控除の見直し その3
今週も配偶者控除の見直しについてです。
先週は配偶者の給与所得についての壁について色々書きました。
今回の配偶者控除の見直しで、新たに150万円の壁ができることになるわけです。
ここで気を付けなければいけないことがあります。
それは、以前の壁はそのまま残っているという事です。
配偶者の給与所得が150万円以下であれば、配偶者控除は受けることができます。
ですが、130万円を超えていますので、配偶者本人が社会保険に加入しなければなりませんし、103万を超えていますので、所得税も課税されます。
もし、毎月の給料の支給額が12万円だったとします。年間で144万円です。(賞与なし)
150万円以下ですから、配偶者控除を受けることはできますが、130万円を超えますので社会保険に加入しなければなりません。
その保険料は年額で約20万程になります。
もし、年収が20万少ない124万円だと、130万以下ですから社会保険の加入はありません。
だからと言って、130万円以下にした方が良いという話ではありません。
厚生年金にも加入することになりますから、老後受給できる年金も、国民年金のみよりは多くもらえますし。
200万円の収入の機会があるのに、130万円以下にこだわってしまえば、逆に損になるという事もあります。
103万円、106万円、130万円、150万円全ての壁をよく理解して、自分のライフスタイルにはどれが丁度良いのか、じっくり考えて見てください。
豊村