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社会保険について その22(年金分割)

社会保険について その22

 

前回年金分割について書きました。

今回はその年金分割の種類について書きます。

 

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。

 

まず、割と簡単な3号分割について説明します。

 

3号分割の「3号」とは、最初の方に書きましたが、国民年金の3号被保険者の「3号」です。

つまり、3号被保険者が対象になる分割です。

 

3号分割は、2008年5月1日以後に離婚した場合で、2008年4月1日以後に3号の被保険者であった期間がある場合です。

 

例えば、2000年4月に結婚しすぐに3号被保険者になり、2017年8月に離婚した場合、

2008年4月から2017年8月までの期間については、夫が加入していた厚生年金の1/2については、妻の権利とすることができます。

 

この割合は1/2で固定です。

 

ただし、これには、3号被保険者自身の請求が必要です。

 

では、2000年4月から2008年3月までの分はどうなるのでしょう?

これは、合意分割することになります。

その内容はまた次回。

 

 

豊村