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2017.09.15社会保険について その25(年金分割)
今回もまた年金分割です。
今回は、婚姻期間中に妻が厚生年金に加入していた時期と3号の被保険者だった時期の両方がある場合です。
例えば、平成10年4月に結婚し、平成15年3月までは妻も厚生年金に加入しており、その後は退職して3号の被保険者であった夫婦が、平成29年9月に離婚したとします。
この場合、どうなるのでしょうか?
まずは簡単なところから、平成20年4月から平成29年9月までの部分ですが、ここは妻が3号の被保険者ですから、3号分割となります。
次に、平成15年4月から平成20年3月までの部分です。この期間も妻が3号の被保険者ですが、3号分割は平成20年4月以降が対象ですから、3号分割をすることができません。
ですがこの期間については、年金分割ができないわけではなく、合意分割を行う事となります。
合意分割は婚姻期間が対象ですから、妻が厚生年金に加入しているいないは関係がありません。
つまり退職前も含めて平成10年4月から平成20年3月までの期間について、合意分割を行う事となります。
3号の被保険者になった時と平成20年4月と2つのポイントがあるわけですね。
もうちょっとだけ年金分割は続きます。
豊村