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2017.10.20社会保険について その30(遺族年金)
今回の社会保険のはなしは遺族厚生年金についてです。
こちらはちょっとややこしいです。
まずもらえる要件です。
大雑把にいうと、厚生年金の資格期間(10年)を満たしている場合、満たしていなくても在職中に死亡した場合になります。(未納期間があると資格がなくなる場合があります)
その貰える金額は、死亡した人が本来受け取る予定だった老齢厚生年金の3/4です。
実際いくら貰えるかは、加入期間の長さや報酬月額によって変わりますが、誕生日あたりに送付される年金定期便を見れば、だいたいわかります。
貰える人は、亡くなった人によって生計が維持されていた人ですが、遺族基礎年金と違い、配偶者又は子だけではなく、孫や父母、祖父母も対象になります。ただし所得制限があるので注意です。
貰える期間は、
妻:一生涯(夫が死亡時に30歳未満の場合は5年間)
子、孫:18歳(障害者は20歳)になる年度末(3月末)
夫、父母、祖父母:60歳から一生涯
複雑な話が続くので、次回へ続きます。
豊村