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スタッフブログ

社会保険について その32(遺族年金)

今回は、遺族基礎年金も遺族厚生年金ももらえない場合です。

 

夫が自営業で国民年金のみ加入であり、18歳未満の子供がいない場合は、遺族基礎年金も遺族厚生年金ももらえません。

これでは、国民年金をしっかり納めていても掛け捨てになってしまいます。

 

これを回避するために、寡婦年金の制度が設けられています。

 

受給要件は、国民年金を納めていた期間が10年以上あり、かつ婚姻期間が10年以上である場合です。(すでに年金を受け取っていた場合を除きます)

 

給付対象になるのは、妻だけです。

 

給付額は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の3/4となります。

 

給付期間は、妻の年齢が60歳から65歳までの間となります。

 

 

 

次回も老齢年金がもらえない場合です。

 

 

豊村