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2017.11.04社会保険について その32(遺族年金)
今回は、遺族基礎年金も遺族厚生年金ももらえない場合です。
夫が自営業で国民年金のみ加入であり、18歳未満の子供がいない場合は、遺族基礎年金も遺族厚生年金ももらえません。
これでは、国民年金をしっかり納めていても掛け捨てになってしまいます。
これを回避するために、寡婦年金の制度が設けられています。
受給要件は、国民年金を納めていた期間が10年以上あり、かつ婚姻期間が10年以上である場合です。(すでに年金を受け取っていた場合を除きます)
給付対象になるのは、妻だけです。
給付額は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の3/4となります。
給付期間は、妻の年齢が60歳から65歳までの間となります。
次回も老齢年金がもらえない場合です。
豊村