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2018.04.11税制改正について その2
税制改正についてその2です
前回前振りだけで終わった、印紙税の特例措置の内容について書いていきます。
まずは、不動産売買契約書に貼る印紙です。
例えば、4000万のマンションを買おうとしていたとします。
この時売買契約書を交わすことになりますが、その時に貼る印紙は原則(本則)では2万円です。
ですが、特例ではその半額の1万円になっています。
6000万の土地建物を購入しようとしている場合では、本則では6万円のところ、特例では半額の3万円です。
結構大きいですよね?
細かく言うとこんな感じになります。
なかなか億を超える契約はないですが、それ以下でも特例に半額になってます。
期限が延長になってよかったですね。
豊村