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2018.04.23税制改正について その3
今回は建物かかる税金についてです。
・固定資産税
現在、新築住宅に対する固定資産税には特例措置があります。
その内容は、新たに課税される年度から3年間通常の税額の1/2にする(長期優良住宅は5年間)というものです。
実はこの措置も、その期限が平成30年3月31日まででしたが、こちらも今回の税制改正により、2年間期限が延期されることとなりました。
・不動産取得税
土地や建物を新たに取得すると、不動産取得税が課税されます。
ただし、一般の住宅については、課税の基準となる課税標準額から1200万円控除できます。
この不動産取得税にも特例措置があり、長期優良住宅に限り課税標準額から1300万円控除することができます。
ですが、この特例措置も平成30年3月31日が適用期限でしたが、税制改正によりその期限が2年延長されました。
このように税金には結構特例措置が設けてあります。
もし今年度予算案が可決されていなかったらと思うと、ちょっとドキドキしてしまいますね。
豊村