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2018.04.25税制改正について その4
今回の税制改正については、給与所得についてです。
この改正は平成32年から適用されます。
所得税というのは、収入から経費を差し引いた残りを所得と言いますが、この所得からさらに諸々の控除を引いて、その残りに税率をかけて計算します。
ですが、給与という収入については、基本的に経費というものが存在しません。
その代わり、給与所得控除というものが収入から差し引かれます。
今回の改正では、この給与所得控除が一律10万円引き下げられることになりました。
ただしこのままでは増税になってしまいますので、その代わり現状38万円の基礎控除を48万円に引き上げることにより、バランスをとっています。
これは、給与所得の計算が他の所得よりも優遇されているという指摘から、給与所得者のみが受けられる給与所得控除を減らし、すべての所得者が受けられる基礎控除を上げることなりました。
さらに、給与収入が850万円を超える人については、給与所得控除が15万円引き下げられ、合計25万円引き下げられることになりました。
これは、高所得者にはより多く税を負担してもらおうということです。
ただし、23歳未満の扶養親族有する場合(子育て世帯)等には適用されません。
また、公的年金等の所得税についても、給与所得と同じような改正がありますが、こちらは今回は割愛します。
所得税については、今年は配偶者控除の見直しの開始年となりますので、そちらの方も気にしておきましょう。
豊村