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2018.05.15贈与のあれこれ その2(付合)
贈与あれこれ その2です。
さて前回の答えですが、
Aさんの貸家に、賃借人Bさんがソーラーパネルを設置したら、そのソーラーパネルは誰のものかという問題でした。
そのソーラーパネルが簡単に取り外せ、BさんがAさんの貸家から引っ越すときに持っていけるものでしたら、それはBさんのものです。
ですが、簡単に取り外せず、取り外すには屋根を葺き替えなければならないようなものであれば、それはAさんのものとなります。
これが、民法における「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。」ということです。
たとえBさんがお金を出したとしても、Aさんの所有物である貸家を増改築したら、その増改築した部分はBさんのものだと主張するのは、ちょっと無理ですよね。
やはり、Aさんの家なのですから、Aさんのものとならなければおかしいです。
さて、これが何故贈与になるのでしょう。
この話、見方を変えると、Aさんの家の増改築を、Bさんがお金を出してあげたということになります。
さらに見方を変えると、AさんがBさんからお金をもらって、Aさんの家の増改築をしたということになります。
つまり、この増改築はAさんがBさんから貰ったもの=贈与を受けたものということです。
AさんがBさんから贈与を受けたということが、おわかりいただけましたでしょうか?
これをふまえて、次回話を進めます。
豊村