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2018.05.22贈与のあれこれ その4(付合)
贈与のあれこれ、4回目です。
自宅の増改築が「付合」になってしまうということ、お判りいただけたでしょうか?
贈与税については、毎年110万の基礎控除があります。
つまり、贈与を受けた人にとって、毎年110万までは無税ということです。
ですが、無税であっても贈与には変わりません。
何が言いたいかというと、たとえ軽微な工事でも、家の持ち主以外の人が修理代金を払ったら、それは贈与だということです。
AさんがBさんから100万円贈与を受けたとします。そして同じ年にAさんの家の修理で20万かかったとします。この代金をAさんの奥さんが支払ったらどうなるでしょう?
Aさんは、100万円と20万の合計120万円の贈与を受けたことになり、基礎控除額を超えてしまい、贈与税を払う義務が生じてしまいます。
現実的には、上記のような例で贈与税の指摘を受けることはありませんが、考え方としてはこうなるのです。
「家の修理代金を払うのは、家の持ち主」 と覚えておいてください。
まだ続きます。
豊村