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2018.05.25贈与のあれこれ その5(付合)
今回の贈与のあれこれは、気を付けておきたい付合の例のもう一つです。
それは、「解体」です。
最近、当社の建築でよくあるのが、親が購入し住んでいた家を解体し、子が新しい家を建てるというものです。
2世帯住宅や3世帯住宅なども増えてきましたし、土地を購入する必要がないですから、資金的にも楽です。
ただ、この場合、前の家の解体工事代金を子が出してしまうと、やはり「付合」となって贈与になってしまいます。
家を解体する場合であっても、その家の所有者以外の人が解体代金を支払うと、家の増改築費用を払うのと同じ扱いになるということです。
この例、結構あります。
解体工事代金も、当然規模にもよりますが、110万円を超えることは普通です。
当然、贈与税がかかります。
では、どうすればいいでしょうか?
この場合も、増改築と同じように、親が解体費用を出したり、先に家を子に贈与して所有権を変えるのも解決策の一つです。
こちらも心の隅に置いといてくださいね。
豊村