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2018.06.01おうちの建て替え その1
前回、親の持ち家を解体して、子が家を新築する場合の贈与について書きました。
つまり、おうちの建て替えですね。
ちょうどいいので、贈与のあれこれは中断して、建て替えについて書いていこうと思います。
おうちの建て替えにおいて、気を付けなければいけないことはなんでしょう?
まずは、前回までに書いた、解体費用の出どころです。
前の家の所有者が、解体費用を出さないと、贈与になるということですね。
次に気を付けたいのは、解体の時期です。
どういうことでしょうか?
家を所有しているということは、通常固定資産税が課せられます。
その固定資産税は、家に対してと、その敷地である土地に対して課されますね。(借地の場合を除く)
家を建て替えるということは、基本的には、その家は購入してから相当年月が経っていることでしょう。
ということは、その家の価値は、購入時より相当減少していますから、固定資産税も安くなっているはずです。
では土地は?
土地は経年劣化ということがありませんから、固定資産税が年々減少することはありません。
ここまでは前提です。
では気を付けたい点は何でしょう?
続きは次回
豊村