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2018.06.10おうちの建て替え その2
おうちの建て替え その2です。
おうちの建て替えの時の固定資産税について注意したい点ですが、それは解体と建築の時期になります。
そもそも固定資産税は、1月1日の現況により課せられます。
1月1日に、誰がどこの土地・建物を所有していて、どのように利用しているか、ということを基にしています。
まず建物について考えましょう。
今ちょうど建て替えを計画しているとして、着工は来年だとします。
新しい家の建築期間は数か月かかります。
さらに、解体工事と地盤調査、場合には地盤改良工事の期間も考慮しなければいけませんから、相当前に仮住まいに引っ越す必要がありますね。
では、解体工事は、12月中に終わらせるべきでしょうか?それとも1月に行うべきでしょうか?
前述のように、固定資産税が1月1日の現況により課税されるとしたら、
1月に入ってから解体工事を行えば、1月1日には家は存在していますので、家について固定資産税が課税されます。
12月中に解体してしまえば、1月1日には家は存在しないので、家については固定資産税が課税されないことになります。
じゃあ、年内に解体した方が税金は安くなるから、年内の方が得だと考えてしまいますね。
建物についてはその通りなのですが、土地も含めた固定資産税全体では、そうとも言えません。
その理由はまた次回。
豊村