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2018.06.16おうちの建て替え その3
おうちの建て替え その3です。
前回のつづきです。
家屋の解体時期を年内にすべきか年明けにすべきかということですが、年内に解体すれば翌年の家屋分の固定資産税がなくなります。
だから、年内に解体した方が得だろうと考えてしまいますが、そうとも言えません。
実は、土地の方の固定資産税が、家屋があるか無いかでかわってくるのです。
それが住宅用地の特例です。
その内容は次の通りです。
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 | |
---|---|---|---|
小規模住宅用地
|
住宅用地で住宅1戸につき200m2までの部分 | 価格×1/6 |
価格×1/3
|
一般住宅用地
|
小規模住宅用地以外の住宅用地 | 価格×1/3 |
価格×2/3
|
ものすごくざっくりいうと、住宅の敷地は固定資産税が、1/6になっているということです。
ですから、年内に解体を行ったら、翌年の固定資産税は、家屋分はゼロだけれども、土地分は前年の6倍になります。
お手元に、固定資産税の納税通知書があれば、税額を見てください。
建築後20年とか30年経過した家屋の固定資産税は、土地の固定資産税の6倍より多いですか?
たぶん、あんまりそういうことにはならず、家屋の固定資産税は相対的にみると結構安いと思います。
このことから、年明けに家屋を解体した方が得だということになってきます。
でも、建物がどうしても3月中に完成してほしいから、どうしても年内に解体しなければならないということもありますよね?
また、自分の家の建て替えで建築期間中だけ家屋がない状態なのに、土地の固定資産税が上がるのは納得いかないと思いますよね。
そういう時のために、さらに特例があります。
それはまた次回。
豊村