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2016.02.12医療費控除できるかも
今週も確定申告の話です。
医療費控除って知ってますか?
医療費控除とは一定額以上の医療費を支払った場合税金の一部が返ってくる制度です。
医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。
大病や怪我で入院したりしてないから、そんなに医療費払ってないし関係ないとか思ってませんか?
でも、もしかしたら、そんなあなたも医療費控除が受けられるかもしれません。
実は、入院するほどのけがや病気の場合、逆に医療費控除が受けられないことが結構あります。
なぜなら、高額療養費として医療費の払い戻しを受けたり、入院給付金や手術給付金等を受け取ったりしたら、その分を支払った医療費から差し引かなくてはなりません。ですから、医療費控除として申告できる金額は、そんなに多くなかったりするのです。
では、どんな場合医療費控除を受けることができる可能性があるのでしょう?
まずよくあるのが、歯医者に通っている場合や妊娠、出産があった場合です。
どちらも健康保険適用外の部分がありますから、支払う金額が多くなり医療費控除を受けられる可能性があります。
それ以外ではどうでしょう?
○同居している家族がいる
○同居している家族のうちに、パートやアルバイトをしている家族や年金をもらっている家族がいる。
○かかりつけの医者まで交通機関を利用している
○病院に行かず、ドラッグストアで薬を買っている。
こんな場合、医療費控除を受けられるかもしれません。
医療費控除は、申告しようとする本人の医療費だけではなく、同居している親族の分も合算することができます。
4人家族ならその4人分の医療費を合算してみてください。
それから、対象となる医療費は1/1~12/31の間に支払ったすべての医療費ですから、それが4人分となると結構な金額になるかもしれませんね。
また、病院まで交通機関を利用していた場合、その交通費も医療費控除に含めることができます。
ちなみに私は持病があり、かかりつけの病院まで電車で定期的に通ってますが、この交通費に往復1000円かかります。毎月通ったら交通費だけで12,000円にもなります。
そうそう、今どこの自治体も子供の医療費は一定の年齢に達するまで無料ですね。だから子供の通院は関係ないとか思ってしまいそうです。
ですが、病院まで交通機関を使ったら、その交通費は医療費控除の対象です。子供ですから親が付き添いで一緒に行くことも多いでしょう。その場合付き添いの交通費も医療費控除の対象とすることもできます。
ほかにも、腰痛の治療等で整体に行った場合も、医療費控除の対象です。(疲労回復のためとかはダメです)また、仕事で病院に行く暇がなくて、ドラッグストアで薬を買ったとかも医療費控除に含めることができます。
どうです?結構医療費って使ってそうじゃないですか?
最後にもう一点、
最初に医療費控除とは一定額以上の医療費を支払った場合と書きました。この一定額とは10万円又はその年の総所得金額等の5%のいずれかになります。
医療費控除自体は、所得が多い人=税率が高い人が受けた方が得なのですが、医療費が限度額の10万円を超えなければそもそも医療費控除が受けられません。
ですが、医療費が10万円以下でも、総所得金額が200万円以下であれば、その限度額が10万円より少なくなり、医療費控除を受ける可能性が出てきます。
総所得金額云々ってわかりにくいで例示しますね。
パートなどで年間200万給料もらってたら、限度額は6万1千円に下がります。年間150万だったら、限度額は4万2500円になります。
年金の場合、70歳未満で年間200万年金をもらっていたら限度額は4万円です。
医療費控除は、同居の家族であれば誰が申告してもいいんです。ですから、お父さんでは所得の関係で医療費控除は受けられなくても、パートをしているお母さんなら医療費控除を受けられるってこともあり得ます。
※パート収入が年間103万円以下だったらそもそも税金はかかりませんから、医療費控除は受けられませんから注意を!
さあ、だいぶハードル下がりましたよ?
まだ去年の領収書が残っていたら計算してみませんか?病院によっては1年分の診察代の証明を出してくれるところもありますよ?
今年については、もう2月になってしまいましたが、大丈夫まだあと11か月あります。いまからでも医療費や薬代の領収書をためてみましょう。
次回も確定申告の話の予定です。
toyomura