IKEDA隊長コラム
2018.04.08森林環境税/森林環境譲与税の導入(仮称)
昨年の12月に「平成30年度の税制大綱」が閣議決定されたのは皆さんご存知かと
思います。贈与とか、相続とか様々な税制のあり方を検討し毎年年末に発表されます。
30年度の税制改正の中で、森林環境税(仮称)森林環境譲与税(仮称)たるものが
導入されることがきまったそうです。
この税は、地球温暖化や災害防止を含め、国内の森林整備がとても重要であることから
制定されたものでもあります。山や森林が適正に管理されていないと、荒れ果てて土砂
災害などももたらしますし、当然、森林を伐採し、植林などを繰り返していかないと
木々がCO2を吸い上げることもできなくなります。伐採をするということは、その切り
出された木々が利用されなければ伐採する意味もありませんから、私達の産業で言えば
木造住宅を建設する、室内を木質化する、また昨今増えはじめた、公共建築物の木質化
(学校、保育園・集会場等)するなどが求められます。
しかし、この近年、森林を守る人たちの高齢化や担い手不足の関係もあり、徐々に
森林を管理する事が難しくなってきています。森林大国日本と言われるほど、森林
豊かの国ではありますが、その最大資源の維持がこの先とても危惧されている状況です。
それらの事を含め、今回このような税制が改正され、国民から森林環境税(仮称)
たるものを徴収し、その税をもって、森林の管理、担い手の確保や、木材の利用等に
充てられるものを思われます。
【森林環境税(仮称)】は国民一人あたり1000円の税率
この税収を都道府県、市区町村に譲与し各地域で森林環境や木材利用の促進にあてられていきます。
正式には平成36年(元号かわりますが)から導入されるそうですが、森林環境整備は急務とあり
来年度の平成31年〜35年までは国が借り入れし、その費用をもって制度を先行していくそうです。
という事で来年度31年から、この森林環境税にまつわる制度はスタートすることになります。
貴重な国民の税金ですし、森林整備は住宅に関わるものとして、とても重要な要素でもありますから
有効的に活かしてもらえればですね。また、詳しく分かりましたらコラムでお伝えして参りますね。
*林野庁でも情報が掲載されています。→林野庁情報誌より
隊長