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2017.02.03新・医療費控除その3
前回引っ張ってしまった、新医療費控除の条件についてです。
まず、この制度を受けられる人です。
前回書いた制度概要に「健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取り組み(※)を行う個人が、」とあります。
これはどういうことかと言いますと、
・保険者(健康保険組合や市町村)が実施する健康診査(人間ドッグ、各種健診)
・特定健康診査(メタボ健診)または特定保健指導
・予防接種(定期接種やインフルエンザ予防接種)
・定期健康診断(事業主健診)
・市町村が実施するがん検診
等を受けている人を指します。
これらをすべて受ける必要はなく、いずれか1つを受けていれば対象です。
受けている証明として、「領収書(原本)」又は「結果通知書(コピー)」の提出が必要です。
この証明には、
・氏名
・取り組みを行った年
・保険者、事業者、市町村の名称又は医療機関、医師の指名
の記載が必要になります。
結果通知書は健診結果等個人情報の部分は不要ですから、切り取ったり黒塗りしたりするようにします。
次回は、対象となる医薬品について書きます。
豊村