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2017.03.31社会保険について その2
前回に続いて、健康保険についてです。
前回は、支払う保険料について、協会けんぽと組合健保には違いがあることを書きました。
今回は、やはり支払う医療費の違いについてです。
窓口で支払う医療費については、協会けんぽも組合健保も3割負担で変わりません。
7割は健康保険が負担するのですが、これを法定給付と言います。
何が違うのかというと、組合健保には付加給付というものが存在します。
健康保険には、高額療養費制度というものがあり、自己負担額が一人月額約85,000円を超えないようになっています。
ところが、組合健保では付加給付により、自己負担限度が25,000円まで下がることになっています。(組合により違いがあります)
支払う保険料も医療費も安くなる組合健保ですが、現在その7割が赤字で、付加給付を廃止したり、解散して協会けんぽに移行するなど減少傾向にあります。
自分の健康保険が、協会けんぽなのか組合健保なのか、一度確認してみてください。
豊村