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2017.06.10社会保険について その12(厚生年金支給)
大分長く続いてきました、社会保険について。
第12回目は、厚生年金の支給についてです。
厚生年金の支給は、原則65歳から始まります。
ただし、現在は本人の選択により、次の要件を満たしていれば、60歳から繰り上げで厚生年金の支給を受けることができます。
・年金を受け取るのに必要な資格期間(10年)を満たしていること。
・厚生年金の被保険者期間が1年以上であること。
この制度は、今60歳の人には適用がありますが、今後、生年月日により繰り上げ開始年齢が、ひきあげられ、昭和36年4月2日以後に生まれた方については、繰り上げはなく、65歳から支給が開始されます。
具体的には次の一覧表のようになります。
次回も厚生年金のはなしです。
豊村