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2017.10.10社会保険について その28(遺族年金)
今回からは遺族年金の内容です。
遺族年金には、いくつかありますが、まず遺族基礎年金と遺族厚生年金の二種類について書きます。
遺族基礎年金は国民年金、遺族厚生年金は厚生年金年金と対応しています。
まず遺族基礎年金です。
遺族基礎年金は、亡くなった方が一定の要件を満たしていて、かつ18歳未満の子(障害がる場合は20歳未満)がいる場合にその子が18歳(又は20歳)に達する年度の末日まで受給することができます。
受け取ることができるのは、亡くなった方の配偶者、又はその子になります。
この年金は、子供のためということですね。
その受給金額は、現在年額779,300円となっており、配偶者の有無、子供の数により増加します。
その受給資格には要件があり、大前提として、保険料の納付済み期間と保険料免除期間の合計(資格期間)が10年以上であることが必要です。
これは老齢基礎年金と同じですね。
この先は、細かくなりますので、また次回。
豊村