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2017.10.14社会保険について その29(遺族年金)
気がつけば半年以上やっている社会保険について。
まだ続きます。
今回も遺族基礎年金についてです。
前回も書きましたが、遺族基礎年金は子供のための年金です。
ですから、18歳未満(障害者は20歳未満)の子供がいないと支給されません。
その支給期間はその子供が18歳になった年の年度末(3月31日)までです。
4月に18歳になった場合は、翌年の3月までは貰えますが、3月生まれの場合は、18歳になったとたんに支給停止になります。
支給額はまず779,300円が基本となり、子供の数ごとに3人目までは224,300円が加算されます。
4人以上子供がいる場合は、4人目以降に1人につき74,800円加算です
つまり、
子供1人 779,300円+224,300円×1=1,003,600円
子供2人 779,300円+224,300円×2=1,227,900円
子供3人 779,300円+224,300円×3=1,302,700円
子供4人 1,302,700円+74,800円×1=1,377,500円
子供5人 1,302,700円+74,800円×2=1,452,300円
これ以上は74,800円ずつ加算です。
次回は、遺族厚生年金について書きます。
豊村