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2017.10.27社会保険について その31(遺族年金)
今週も遺族厚生年金のはなしです。
前回遺族厚生年金は、夫、父母、祖父母も受給できると書きましたが、実は要件があります。
夫、父母、祖父母とも、厚生年金被保険者の死亡時に、自身が55歳以上である必要があり、かつその支給は60歳からとなります。
これは、若い人はまだ働く見込みがあるからだろうと思われます。
・中高齢寡婦加算
次の要件のいずれかを満たす場合、妻の年齢が40歳から65歳までの間、年間584,500円が遺族厚生年金に加算され支給されます。これを中高齢寡婦加算といいます。
*夫が亡くなったときに妻の年齢が40歳以上65歳未満であり生計を同じくする18歳未満の子供がいないこと
*遺族基礎年金や遺族厚生年金を受給する子供が18歳を超え受給資格が無くなった場合
以前に書いた、遺族基礎年金と遺族厚生年金は同時に受け取ることができます。
遺族基礎年金は子供がいる場合に支給されるわ訳ですが、子供が18歳になり、遺族基礎年金の支給が終わったら、中高齢寡婦加算が始まると考えていただければよいと思います。
もう少し遺族年金続きます。
豊村