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2017.11.24社会保険について その35(障害年金)
今回も障害年金です。
障害年金は病気やケガで生活や仕事などが制限される場合受け取ることができますが、次の要件が必要です。
・障害の原因となった病気やケガの初診日の時点で、次のいずれかであること。
*国民年金又は厚生年金の被保険者であること
*20歳未満
*日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で、年金制度に加入していない。
・一定の年金保険料の納付要件を満たしていること(20歳未満で年金制度に加入していない場合を除く)
・障害の状態が障害認定日(初診日が20歳未満の場合は20歳の時点)において、一定の障害の程度に該当すること。
また一定の障害の程度とは、次の通りです。
・障害等級1級
他人の介助を受けなければ、自分の身の回りのことができない程度
・障害等級2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度
・障害等級3級
労働が著しい制限を受ける又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度
・障害手当金
傷病が治ったもので、労働が制限を受ける又は労働に制限を加えることを必要とする程度
ザックリ書くといった割には、難しいですね。すいません。
とりあえず、今回はここまで。
豊村