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2017.12.10社会保険について その37(障害年金)
今回も障害年金についてです。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
「障害基礎年金」が受け取れるのは、次の方たちです。
・国民年金の第1号被保険者(自営業者・学生等)
・国民年金の第2号被保険者(厚生年金加入者)
・国民年金の第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者)
・初診日の時点で20歳未満の方(国民年金の支払い義務なし)
・初診日の時点で60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない方
以上の方で、障害等級が1又は2級に該当する方が対象になります。
また、国民年金の被保険者については、保険料の納付要件があり、その内容は次の通りです。
・初診日のある月の前々月までの加入期間において、2/3以上の期間について保険料が納付又は免除がされていること。
・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
長くなってしまったので、次回へ続きます。
豊村