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2018.04.06社会保険について その39
すっかりご無沙汰してしまいました。
3か月半ぶりの更新です。
前回は、障害年金(国民年金)の支給額について書きました。
今回は厚生年金の障害年金支給額です。
ただしこちらは計算が難しいので、さらっと書きます。
まず報酬比例の年金額を計算します。
これは、ざっくり言うと、それまでにもらった月給の総額を勤務した期間の月数で割ったものに、一定の割合を掛けたものを言います。
この報酬比例年金額に応じ、障害の等級別に次の通りとなります。
【1級】 (報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕
【2級】 (報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕
【3級】 (報酬比例の年金額) ※最低保障額 584,500円
ちょっとこれだけではわかりにくいですね。
次回に続きます。
豊村