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2018.05.05おうちと消費税 その4
おうちと消費税 その4です。
請負工事にかかる消費税について、いくつか補足です。
指定日前日以前に請負契約をしていれば、完成引渡が施工日以後であっても、消費税は8%になるのですが、工事について増額があった場合はどうなるのでしょう?
例えば3000万の建物の工事請負契約を指定日前日以前にしたとします。この時の消費税は240万円です。
ここで、計画変更により、請負金額が200万円増額された場合、その計画変更が指定日前日以前であれば、消費税は当然8%です。
しかし、計画変更が指定日以後であった場合は、消費税は10%が課されることになります。
逆に、計画変更により減額した場合は、経過措置が適用され8%のままとなります。
また、例えば当初より100万円増額したが、その後30万円減額となったとした場合ですが、結果として当初より70万円増額となっていますので、70万円について10%が課税されます。
着手について。
着工が施工日よりも先の見込みだけど、指定日以前に契約すれば8%でも大丈夫なのでしょうか?
答えは、基本的には大丈夫です。経過措置には着工についての規定はありませんので、極端な話着工が5年後でも問題ありません。
ただし、建設地も決まっていない、仕様も決まっていない、何も決まっていないのに契約だけあるというのは、さすがにお勧めしません。
実体がないとみなされる可能性があります。
一方、指定日前日以前から建築計画は進めていたが、契約が指定日以後になっていたとしても、見積書などで金額が提示されていれば、工事請負契約書にその旨を記載すれば、
経過措置の適用を受けることも可能です。
建物の新築についてはここまでになります。
次回は販売についてです。
豊村