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2018.05.12贈与のあれこれ その1(付合)
新シリーズ 贈与のあれこれです。
今までも、折に触れ贈与について書いてきました。
ですから、同じことを書いてしまうこともあるかと思いますが、気にせず読み飛ばしてください。
今回は「付合(ふごう)」についてです。
付合とは、所有者の異なる2個以上の物が結合して、1個の物と認められることを意味します。
民法に規定されているものですが、そのうち不動産の付合について書いていきます。
民法242条
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
どういうことでしょう?
具体例で説明します。
Aさんの所有する貸家があり、そこにBさんが住んでいました。
Bさんは引っ越してくるときに、大きなベットを買いました。
このベットの誰のものかというと、当然Bさんのものです。
では、BさんがAさんの許可のもと、Bさんがお金を出し貸家にソーラーパネルを設置したとします。
このソーラーパネルは誰のものでしょう?
お金を出したBさんのものでしょうか?
こたえは次回
豊村