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2018.06.22おうちの建て替え その4
おうちの建て替え その4です。
今回は、固定資産税の建替特例についてです。
住宅の建て替えをしている場合において、1月1日に建物が無くても一定の要件を満たせば、土地の固定資産税について住宅用地の軽減を受けることができます。
その要件とは
・その土地が前年において住宅用地であること
・1月1日において住宅の新築工事に着手(基礎工事)していること
又は1月1日において確認申請書が受領されていて、かつ3月末日までに着工する予定であること
・住宅の新築が、建て替え前の住宅と同一敷地内で行われていること
・住宅の建て替えが、建て替え前の住宅の所有者と同じ者(親族でも可)により行われていること
以上の要件をすべて満たしている場合に限り、住宅用地の特例を受けることができます。
ですから、おうちを建て替える場合は、古い家の解体工事と、新築工事着手のタイミングについて、よく考える必要がありますね。
豊村