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2018.07.18贈与のあれこれ その7(教育費)
贈与のあれこれです。
暑い暑いと思っていたら2週ほど飛ばしてしまってました。
さて、前回に続いて教育費についてです。
まず、前回分の訂正というか補足。
中学生までは義務教育だから、教育費は贈与にあたらないと書いてしまいました。
すいません。これは正確ではありませんでした。
小学校や中学校の学校にかかる費用は義務教育だから、親などの扶養義務者が支出する義務があります。
ですが、塾代や問題集の購入費用などは、義務教育には含まれません。
したがって、これらの費用は扶養義務者が支出する義務はないとも言えます。
では、この塾代等は贈与でしょうか?
「金銭や物品を贈り与えること」という贈与の意味からすると贈与に該当しますね。
でも、塾代に贈与税がかかるなんて話聞いたことはないですよね?
実は贈与の規定に次のようなものがあります
相続税法第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
一 略
二 扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
以下略
つまり、義務教育であろうがなかろうが、扶養義務者が支出した教育費には贈与税がかからないということになります。
当たり前と言えば当たり前ですよね。
前回の最後に書いた高校や大学の費用もこれに該当しますので非課税です。
ちなみに、生活費とも書いてありますので、食費や衣類等衣食住にかかる費用も当然贈与税がかかりません。
これも当たり前ですね。
皆さんが当たり前だと思って享受しているもの、実は法律によって規定されているから受けられているという事が結構あったりしますね。
豊村