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2018.07.28贈与のあれこれ その9(教育費)
贈与のあれこれ 教育費についてはまだ続きます。
前回まで、贈与税が課せられない教育費について書いてきました。
まとめると
その都度かつ必要な額であれば、教育費については贈与税はかからない。
となります。
実はもう一つ、教育費については贈与税がかからない方法があります。
例えば、おじいちゃんおばあちゃんが孫の学費のために使ってほしいと、500万円渡したとします。
通常であれば、この場合贈与税がかかってしまいます。
でも、これって変ですよね。
同じ学費のためでも、その都度かつ必要な額渡された場合は贈与税がかからなくて、前もって一括として渡した場合は贈与税がかかるなんて。
そこで、平成25年から、教育費に充てるための一括贈与については非課税とするとする制度ができました。
次回から、この制度について書いていきたいと思います。
豊村