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2019年の税金 その3

2019年の税金、消費税の話の続きです。

 

消費税の増税は2019年10月ですが、いくつか経過措置が設けられています。

 

まず、重要なのは請負工事つまり建物の新築についてです。

 

建物の新築においては、どうしても建築期間を考える必要があります。

通常工事請負契約書を交わしてから、完成引渡まで数か月はかかります。

設計期間も含めたら1年以上になることもあります。

 

工事請負契約が増税前で、完成引渡が増税後の場合、建物にかかる消費税は何%でしょうか?

 

ここには経過措置が設けられていて、平成31年4月1日の前日、つまり3月31日までに契約を交わしていれば、完成引渡が10月以降であっても、かかる消費税は8%になります。

逆にいうと、4月1日以降に契約した場合は、増税前であっても、消費税が10%かかるということです。※4月1日以降に契約しても、完成引渡が増税前であれば、消費税は8%です。

 

ですが、例えば3月31日に請負契約を交わす予定だったが、アクシデントで4月以降に延期になってしまった。なんて場合もありますよね。

この場合は、見積書などですでに請負金額が明らかにされていた旨を請負契約書に記載しておけば、4月以降の契約でも8%とすることが出来ます。

 

次回もこの続きを書きます。

 

 

消費税のイラスト「増税に困る人々」

 

 

豊村