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2020.02.07災害と税金 その2
さて、雑損控除ですが、概要としては、
「災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。」
となっています。
対象となるものは、
「棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。」
つまり商売にかかわるものや別荘・書画・骨董・貴金属はダメという事です。
損害の原因は次の通り
(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
災害で家が被害にあった場合、また家だけでなく塀や車などが被害にあった場合も対象です。
次回に続きます。
豊村
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