スタッフブログ
2020.02.14災害と税金 その3
雑損控除の続きです。
前回は雑損控除の要件を書きましたが、今回は計算方法です。
まず控除となる金額です。
次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
(1)は損害を受けた金額が、その年の所得を超える場合ということですから、今回の説明から除きます。
(2)の災害関連支出の金額というのが肝になります。
国税庁のHPには
「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。
とあります。一見すると、家が全壊して建て直すぐらいでないとダメのように見えますが、実は現状回復費用つまり修繕にかかった費用でも大丈夫なんです。
また、台風に備えて土嚢やスコップを購入した購入費も対象になります。
という事は、修理費が5万円を超えれば該当するという事です。
ただし、火災保険等で補償を受ける場合は、その受けた金額は控除する必要がありますので、注意です。
この雑損控除は、盗難(スリや置き引きを含む)や、スズメバチやシロアリの駆除も自然災害とみなして対象になります。
添付書類として被害証明書や、修繕費などの領収証が必要です。
今後も自然災害は避けられないでしょう。
でも、その為の備えに雑損控除も入れてみてください。
豊村
*当記事の内容についての個別のお問い合わせは、弊社にご登録の方を除き受け付けておりません。
最寄りの税務署等にお問い合わせください。