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2020.05.01新型コロナウイルス対策の税制措置
新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言が、5月末まで延長されました。
各種助成金や緊急融資などの対策が公表されていますが、税制について身近な部分だけですが書いていこうと思います。
・令和元年分の所得税、贈与税、個人消費税の確定申告の提出期限、納付期限
こちらは早々に期限が1ヵ月延長されていましたが、現在は期限を区切らず提出できるときに提出し、その提出日が納期限になっています(振替納税は個別対応)
・相続税、法人税の提出期限、納付期限
これらの税金については、申告・納付が可能となった日から2か月を経過した日が期限となっています。
・住宅ローン減税
現在消費増税に伴い住宅ローン減税の控除期間が3年延長され13年になっていますが、この制度を受ける要件に「令和2年12月31日までに住む」というものがありましたが、「令和3年12月31日まで」に延長されました。
ただし、新築の場合は令和2年3月末までに、分譲・既存住宅(増改築を含む)は令和2年11月末までに契約を、締結していないといけません。
つまり、令和2年中に家は取得したんだけど、コロナの影響で令和2年中に引っ越せなかった、という人が対象です。
また、既存住宅を購入して増改築を行った場合もの入居要件(取得の日から6か月以内)も一定の要件を満たせば、「増改築等の完了の日から6か月以内」になりました。
以上です。
豊村