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2020.05.29相続と民法改正 その7(自宅の生前贈与)
今回からは自宅の生前贈与です。
だいぶ前に、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)というものを書いたことがありますが、もう一度説明します。
婚姻期間が20年以上などの一定の要件を満たした夫婦間で、配偶者に対し、居住用の不動産又はその購入資金を贈与した場合、2000万までは贈与税が非課税となるというものです。
この制度、配偶者に贈与税が非課税で財産を移転できますが、いくつかデメリットがあります。
・不動産取得税と登録免許税がかかる。
不動産の所有権が売買などで異動した場合や新築などで新たに登記した場合、不動産取得税と登録免許税がかかりますが、贈与の場合もかかります。ですが、これが相続だと、不動産取得税はかからず、登録免許税は減額されます。
・相続の時、配偶者は配偶者の税額軽減により1億6千万まで相続税がかかりませんので、相続で取得してもよいかもしれない。
などがあげられます。
でも、自宅は夫婦二人で購入したものだから、持ち分も二人で持ちたいという人もいるでしょう。
そんな人の為におしどり贈与があるわけですが、相続の時に気を付けなければいけないことがありました。
それは、次回で。
豊村
岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。