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2020.06.20相続と民法改正 その8(自宅の生前贈与)
2週ほどお休みしてしまいました。
自宅の生前贈与(おしどり贈与)の続きです。
おしどり贈与で相続時に気を付けなければならない点として、持ち戻しというものがありました。
持ち戻しとは、被相続人(亡くなった人)から、配偶者に限らず相続人が生前に贈与を受けていた場合、相続の際にその贈与財産も含めて相続分を計算するという事です。
例えば、相続人が配偶者と子の2人だけの被相続人で、その相続時の財産が3000万であり、この他に生前、配偶者に1500万のおしどり贈与、子に1000万贈与があったとします。
相続権は配偶者と子で1/2づつになります。
相続できる財産は、相続時財産3000万の1/2づつで、1500万かと思いますが、実はそうではありません。
計算方法はこうなります。
相続財産3000万+配偶者贈与2000万+子贈与500万=5500万
5500万×1/2=2750万
配偶者相続 2750万‐2000万(贈与分)=750万
子相続 2750万‐500万(贈与分)=2250万
このように、贈与財産も相続財産として計算するのが持ち戻しです。
ただし、あくまでも財産の分配に影響を与えるだけで、相続税はあくまでも相続財産のみで計算には影響しません(相続開始前3年以内の贈与を除く)。
残された配偶者が受け取れる財産が、少なくなるのはやっぱり不安ですよね。
実は、ここに改正がありました。
続きは次回です。
豊村
岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。