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2016.01.29イートインとテイクアウト
今回も消費税の軽減税率のお話です。
前回も触れましたが、消費税が10%に上がるときに、食品(外食、酒類を除く)については、消費税は8%に据え置かれます。
ここで、気になるのは「外食」って何だろうってことです。
外食というぐらいですから、レストランや定食屋なんかで食事をすることが該当するのは理解できます。
では、ほか弁なんかはどうでしょう?
こちらは持ち帰りが前提ですから、外食には当たらないことになり、8%課税となります。
ですから、天気のいい日に公園など外で食べても大丈夫です。
さて、マクドナルドや松屋などのイートインとテイクアウトがあるお店ではどうなるでしょう?
店内で食べるいわゆるイートインは外食に該当し10%課税、テイクアウトつまり持ち帰りだと8%課税になります。
今、このようなお店での商品価格は税込み価格が表示されていますね。これを内税表示と言います。
では、来年消費税が上がったらどうなるのでしょう? イートイン用の価格とテイクアウト用の価格を併記するのか、それとも税抜き価格を表示して会計時に消費税を計算する外税表示になるのか。どちらにしてもメンドクサイことになりそうですよね。
そのほか、ピザの宅配や蕎麦屋の出前もテイクアウトと同じで8%です。
ここでさらに気になるところが、テイクアウトで注文して店内で食べたらどうなるのでしょう?
松屋とかだと席についてから注文ですから、多分このような問題はないと思えますが、マクドナルドとかだと注文してから席を探しますから、テイクアウトで注文して店内で食べることも可能といえば可能ですよね?→当然アウトな行為です。
でも、店員さんがいちいち見回って、テイクアウトで注文した人を見つけて注意するなんてことできますかね?
この辺はその人の良識に任せるということになるのでしょうか。
もちろん私はこんなことしませんよ(笑)
前回の新聞もそうですが、中途半端な線引きをしたせいで、かえって面倒なことが増えそうですね。
toyomura