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2021.02.26火災保険について考える その4
さて、前回は意外と知らない保険金がもらえる(かもしれない)保険事故について書きました。
今回は、逆にもらえない場合です。
まず、火災が起きた場合、その原因に重大な過失がある場合は保険金が下りません。
重大な過失とは
・自分で放火
・寝たばこ
・ストーブやコンロの不適切な使用
火が付いたまま給油をした。可燃物をそばに置いていた。油の入った鍋を火にかけたまま、そばを離れ引火した。等々
・可燃物がそばにあるのに焚火をした
などは、保険金が下りませんので注意してください。
豊村
岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています