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スタッフブログ

家を買うためには その9

前回に続いて持分の話です。

 

前々回、前回と持ち分について、長々と書いてきましたが、簡単にいうと「家の購入資金の出資割合と登記割合は合わせましょう」という事です。

今回は、「ただし、それは先のことも考えましょう」という話です。

 

5000万の物件について、夫婦で500万ずつ用意して、各々単独債務で2000万づつ借りたとします。

この時の持分はどうしましょう?

この場合、各々現金500万+借入金2000万=2500万ですから、5000万の1/2づつ資金を出したことになり、持分は1/2とすることになります。

 

では、同じく5000万の物件について、夫婦で500万ずつ用意して、連帯債務で4000万借りたとします。

この時の持分はどうしましょう?

 

この時の持分は、夫9:妻1から夫1:妻9まで色々なパターンが考えられます。

 

はっきりしているのは、お互い現金500万(5000万の10%)分の持分は確定しているということです。

 

はっきりしないのは、借入の分です。

連帯債務は二人で借りたものですが、その割合は明示されているものではありません。その割合は二人で返せる割合と考えるとよいでしょう。

夫婦共働きで毎月の返済額を折半して払えるのであれば、その割合を50%づつとすることができますし、どちらか一方の収入だけで返済することができるなら、極端な話10:0とすることも可能です。

10:0と考えた場合、借入はすべてどちらか一方のものとなりますから、先述した500万分のみ持分があるとして、登記持分は9:1とすることになります。

 

借入をしたときは共働きでも、子供ができて出産・育児で退職せざる得ない場合もありますよね?

そんな場合でも、登記割合を変更することができませんから、最初に借入割合を50%づつと考えていたら、割合に応じた返済は続いていきます。

退職して収入がない場合は、いままでの貯蓄を取り崩して返済している場合を除き、返済資金を贈与してもらってるという事になってしまいます。となると贈与税がかかるという事も否定はできません。

 

ですから、購入時の状況だけではなく、先の生活設計も考えて、どのように持分登記をすべきか考えましょう。

 

弊社では専属のファイナンシャルプランナーもおりますので、お気軽に相談ください。

 

toyomura