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贈与の話 その3

贈与の話 その3です。

 

今回からは、贈与税の計算方法について書いていきます。

 

前にも書きましたが、贈与税は、贈与を受けた人ごとに、1/1から12/31までに受けたすべての財産の価額を元に計算します。

 

これを暦年課税と言います。

 

例えば、Aさんが、Bさんから2月に現金100万の贈与を受け、7月に車を貰ったとします。この車を査定してもらったら50万と算出されました。

この時、Aさんは100万+50万=150万(課税価格)の贈与を受けたことになります。

 

そして、贈与税の計算ですが、まず課税価格から基礎控除110万を引きます。150万-110万=40万

 

残った40万について、下の速算表を元に贈与税を計算することになります。

 

基礎控除後の課税価格 200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

【一般贈与財産用】(一般税率)

 

 

40万×10%=4万円が納付すべき贈与税となります。

 

 

課税価格から基礎控除を控除した残額が2000万だった場合は、

2000万×50%-250万=750万となります。

 

結構高いと思いませんか?

2000万の贈与に対して税金750万ですから、率にすると37.5%にもなってしまいます。

 

家を建てたり、購入したり、リフォームしたりするには、資金が必要ですが、その資金を親に出してもらったりした時には、この贈与について十分な対策が必要になるという事がわかりますね。

対処方法は色々ありますが、その話はまた後で。

 

まだしばらく、贈与の話続きます。

 

豊村