【IKEDA隊長が解説】土地探しで見落としがち!境界の「ブロック塀」購入前に確認すべき重要ポイント

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2018年、大阪北部地震でブロック塀が倒壊したことで起きた悲しい事件をきっかけに、改めて塀の在り方が問われる様になりました。その責任は「所有者」に求められることに。土地購入の際には境界に立つ「ブロック塀」の状況を事前に確認することが大切です。
敷地境界の確認や、ハザードマップの確認ももちろん大切ですが、ここでは、つい見落としちな「ブロック塀」について、高さの基準や超えてしまった場合の対策、チェックポイントなどを実際の事例を元にわかりやすくご紹介します。
土地の契約前にしっかりとチェックをして、失敗しない土地購入にお役立てください!

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長こと、岡庭建設の池田です。[00:00:04]

土地を購入して家を建てる際、日当たりや敷地の広さ、境界線の位置などは皆さんもよく確認されると思います。しかし、近年、災害への意識が高まる中で「少し見落としがちなポイント」があるのをご存知でしょうか?

それが、敷地の境界に立っている「ブロック塀(塀)」です。[00:00:37]

過去の大きな地震(平成30年の大阪府北部地震など)でブロック塀が倒壊し、犠牲者が出てしまった痛ましい事故もありました。[00:00:42]

もし土地を購入した後にその塀が危険な状態だと分かれば、修繕費用がかかるだけでなく、最悪の場合、家が建てられない・住めないといった事態にもなりかねません。

今回は、土地購入前や建替え前に絶対にチェックしておきたい「境界のブロック塀」のポイントについて解説します!

ブロック塀の安全性は誰の責任?

まず大前提として、物件購入後にブロック塀の安全性を確保する責任は「誰」にあるのでしょうか?

答えは、「その土地を購入した人(所有者)」です。[00:01:30]

だからこそ、購入する前に、隣接しているブロック塀や柄の状態がどうなっているのかを自分の目でしっかり確認することが非常に重要なのです。

高さ「1.2m(6段)」が安全性の境目!

確認する上で一番のポイントになるのが、ブロック塀の「高さ」です。 建築基準法上、ブロック塀の高さが「1.2mを超えているか、超えていないか」で、求められる安全性の基準が大きく変わってきます。[00:01:53]

一般的なブロックは1段の高さが約20cmです。つまり、「6段」積まれていると1.2mになります。[00:02:14]

⚠️ ここが落とし穴!「低い方」の土地から測る 自分が買おうとしている敷地から見て「5段(1.0m)」だったとしても安心はできません。もし、お隣の敷地が自分の土地より20cm低かった場合、お隣から見ると「6段(1.2m)」になってしまいます。[00:02:27] 法律上は「低い方の土地から換算して高さを測る」ルールになっているため、この場合は1.2mの塀として扱われ、厳しい安全基準が適用されることになります。

1.2mを超えていたら確認すべき4つのポイント

もし、ブロック塀の高さが1.2mを超えている(超えそう)な場合、法律で定められた以下の基準を満たしているかを確認する必要があります。[00:02:52]

  1. 塀の厚さ: 10cm以上あるか(高さによってはさらに厚さが必要)。

  2. 控え壁(ひかえかべ)があるか: 塀が倒れないよう、3.4m以内ごとにT字型に飛び出た「控え壁」を設置しなければなりません。[00:03:55] もし無ければ、新しく設置する必要があります。

  3. 塀の構造(鉄筋): ブロックの中に鉄筋がしっかりと組み込まれているか。[00:04:16]

  4. 基礎の根入れ深さ: 基礎が地中に30cm以上しっかり埋まっているか。[00:04:26]

ブロック塀が適正でないと「家」に住めない!?

「隣の塀の基準が少し違っていても、自分の家には関係ないのでは?」と思うかもしれません。しかし、これが大いに関係してきます![00:04:48]

家を新築(または増改築)して完成した際、行政などの検査機関から「検査済証」という証明書が発行されます。[00:05:05]

この検査の際、建物だけでなく敷地内にあるブロック塀も一緒に審査の対象になります。もしブロック塀が適正な基準を満たしていない(違法状態である)と判断されると、検査済証が発行されず、せっかく良い家を建てても「住むことができない」という事態に陥ってしまうのです。[00:05:15]

対処法が変わる!「内側」か「境界中心」か

では、基準を満たしていないブロック塀があった場合、どうすれば良いのでしょうか? それは、塀が立っている「位置」によって対処の難易度が変わります。[00:05:27]

  • ① 敷地の「内側(自分側)」に立っている場合 自分の所有物なので、自分の意思で塀を低くカットしたり、木塀やフェンスに作り変えたりすることができます。費用はかかりますが、自分の裁量で対処しやすいです。[00:05:37]

  • ② 敷地の「境界中心(またがって)」立っている場合 昔は費用を折半して境界の真ん中にブロック塀を作るケースが多くありました。この場合、自分だけの意思では塀を壊したり削ったりできず、必ず「お隣さんの同意」が必要になります。[00:05:51]

お隣さんの同意が得られない場合は、自分の敷地側に「控え壁」を一定間隔で作るなどの対処が必要になりますが、そうすると家の建築スペースが狭くなったり、人が通れなくなったりする問題が発生することもあります。[00:06:44]

まとめ:土地購入前に必ず確認・相談を!

土地を購入してから「ブロック塀の修繕に多額の費用がかかる!」「お隣さんと交渉しなきゃいけない!」と慌てないために、以下の点を必ずチェックしてください。[00:10:06]

  1. 境界の塀が誰の所有物か(内側か、中心か)

  2. 高さは1.2mを超えていないか

  3. 【最重要】購入前に宅建業者(不動産屋)に確認する 修繕が必要な場合、売主様側で費用を負担して対処してくれるのか、それとも買主(自分)負担になるのか。購入前にしっかりと確認し、予算に組み込んでおくことが大切です。[00:10:16]

これは土地を買う方だけでなく、「今の家を建替える方」にも全く同じことが言えます。解体・建替えの予算を考える際は、ブロック塀の改修費用も念頭に置いておきましょう。[00:11:06]

安心・安全な家づくりのために、ぜひ土地探しの段階から「ブロック塀」にも目を向けてみてくださいね!

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